栃木県の解体・解体工事はカイタイ・ネットへお任せください!
解体工事とひとくちに言っても、建物の造りや仕様によって、その方法は様々です。きちんとした解体工事を行うには、その建物に合わせた技術・知識が必要となります。カイタイ・ネットでは、重機が入らないような狭い場所では、職人が手作業で解体。安全・確実に作業を進めます。

カイタイ・ネットは総合解体工事でお客様をフルサポートします!たとえば、苦手な業者もいる内装解体(店舗などの内装のみを解体)はもちろん、アスベスト作業主任者が必要なアスベストを用いた建物の解体工事もお任せください。その他機器設備の解体なども取り扱っていますので、解体に関する「これはできるの?」といったご質問などは、まずご相談ください。解体工事に関する、あらゆるお客様のご要望にお答えいたします。

木造
鉄骨
鉄筋コンクリート
機器設備解体
内装解体
アスベスト解体
家屋などの建物や家屋を解体した場合、建物滅失登記を行わなければなりません。不動産の所在地を管轄している法務局の登記簿上から、その建物が存在しなく なったことを解体後1ヶ月以内に届け出なければならないのです。郵送でも申請も可能で、その際申請書一式と切手を貼った返送用封筒を一緒に送ります。万が 一登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。
延べ床面積80m² 以上の建物や家屋の解体工事を行う場合には、発注者または自主施工者による解体工事登録が必要です。
登記申請書(業者に委任する場合は必要ありません)
解体業者の資格証明書など(解体業者より発行されます)
住宅地図(現場の住宅地図の添付を要求されることがあります)
建物滅失証明書(解体業者より発行されます)
登記申請書のコピー1部(施主様控えです)
解体業者の印鑑証明書(解体業者より発行されます)
※その他、ご本人で行わない場合は、「委任状」「依頼人の印鑑証明」が必要になります
解体工事は一生のうちでも、そう何度も経験することではありません。 そのため、解体工事に対する不安や疑問、先入観をお持ちの方も多いと思います。 家を建てるプロが建築業者なように、解体するプロたちがいます。それが私たち解体工事業者なのです。
このページでは、そもそも解体工事がどんな時に必要で、どんな工事なのか、どんな種類があり、どんな手続きが必要かなどを、代表的な例をあげてご説明していきます。
※この他にもできますのでご相談ください。
解体工事の際は資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません
工事の事前届出、業者からの事後報告、現場での標識の掲示など
解体工事の際の「建物滅失登記」や、ご面倒な各種お手続きもカイタイ・ネットが無料で代行いたします!料金は戴きません!
お客様をフルサポートがモットーのカイタイ・ネットでは、お客様のご負担になる作業・お手続きを無料で各種代行を行っております。「この手続きはどうすればいいの?」などのご質問も、どうぞお気軽にお問い合わせください。当社スタッフが丁寧に応対します。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の不法投棄などを防ぐために、解体工事などで発生した産業廃棄物が現場から中間処理場を経て、最終処分されるまでの処理の流れをまとめた書類です。 このマニフェストを交付しない場合や、記載内容に漏れや偽りの記載がある場合には処罰の対象となります。最悪の場合、ご依頼したお客様までがその対象となってしまいます。 カイタイ・ネットでは、しっかりマニフェストを記載し提出しておりますのでご安心ください。